定款の翻訳とアポスティーユ取得
株式会社などの定款を英語に翻訳し、翻訳者が公証役場に出向いて公証人認証、アポスティーユを取得した上で、納品させていただきます。
アメリカ合衆国やイギリスなど、ハーグ条約(認証不要条約)締結国に証明書を提出する場合、アポスティーユが付与されていれば、原則として、駐日領事の認証があるものと同等のものとして提出先国で使用できます。
ハーグ条約に加盟していない国に提出する書類については、アポスティーユではなく、外務省の公印確認が付与されます。
定款の他にも、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)など、さまざまな証明書類の翻訳、アポスティーユ取得に対応しております。
海外でのビジネスなどで、会社の定款や登記簿謄本の翻訳、アポスティーユ取得が必要な場合には、ぜひ弊社のサービスをご利用下さい。
定款の「翻訳+アポスティーユ取得」にかかる料金のめやす
定款を翻訳し、アポスティーユや公印確認を取得した上で翻訳文を納品する場合、通常の翻訳料金などの他に、公証人の手数料と弊社翻訳者の手数料をお客様にご負担いただきます。
翻訳料金 |
公証人手数料 11,500円 |
翻訳者手数料 7,700円(税込) |
合計料金 |
定款の翻訳料金は原文の文字数をベースに算出し、通常は、400字あたり4,620円(税込)からです。
公証人手数料は公証役場に支払う手数料で、これについては、かかった実費をお客様にご負担いただきます(通常は1件あたり11,500円)。
翻訳者手数料は、弊社翻訳者が公証役場に出向いて認証を受ける場合に、お客様にご負担いただく手数料で、7,700円(税込)を頂戴しています。
上記は料金のめやすです。詳しい料金は、無料のお見積りでご提示させていただきます。お気軽にお申し付け下さい。
公証人認証、アポスティーユについて
(株)サウザンドムーンズでは、定款をはじめ、さまざまな証明書類を翻訳し、希望されるお客様には、公証人認証を受けた上で納品しています。この際、弊社が利用する神奈川県内の公証役場ではワンストップ・サービスを提供しており、公証人認証に併せて、法務局の公証人押印証明、外務省のアポスティーユ(Apostille)または公印確認証明が付与されます。
翻訳文の公証人認証については、下記でも詳しくご説明しています。
ハーグ条約には、アメリカ合衆国やイギリスをはじめ、多くの国や地域が加盟しています。詳しくは、下記リンク先の外務省のページをご覧下さい。