戸籍抄本:

戸籍謄本が、戸籍に記載されている方全員の身分事項(出生や婚姻など)を証明するのに対し、戸籍抄本は、戸籍に記載された方のうち、必要な方のみの身分事項を証明するものです。

平成6年の法務省令により、戸籍をコンピューターで記録できるようになり、戸籍の書式が大きく変わりました。それに伴って、従来の戸籍謄本、戸籍抄本に代わって、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書が発行されるようになりました。

したがって、コンピューター化された横書きの書式のものは、厳密には戸籍抄本ではなく、戸籍個人事項証明書なのですが、一般には、どちらも戸籍抄本と呼ばれることが多いようです。

(株)サウザンドムーンズの戸籍翻訳サービスでは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、改製原戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票など、各種の公文書を英語に翻訳し、翻訳文が原文の忠実な翻訳であることを証する翻訳証明を書き添えて納品させていただきます。

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